個人タクシーを目指す皆様へ
個人タクシー新規免許(新規開業)が期間限定で再開しました。
規定に適合すれば好きな車で仕事ができるチャンスです!
城南支部は受験サポートを充実させ皆様が勉強しやすい環境を提供しております。 問い合わせは山本まで!
●譲渡譲受認可申請の試験回数
平成27年1月15日付一部改正により、譲渡譲受認可申請の試験回数等について変更になりました。
1.試験の実施時期 (現在事前試験制度が導入され年3回の試験が行われます)
●事前試験
【地理試験ありの場合】
申込み 8月→試験11月
【地理試験免除の場合】
申込み 12月→ 試験 3月
申込み 4月→ 試験 7月
申込み 8月→ 試験11月
※ 事前試験は合格後、認可基準クリアした時に申請する。
●申請後試験
【地理試験有りの場合】
申請 3月~9月→ 試験11月
【地理試験無しの場合】
申請 10月~1月 → 試験 3月 →5月処分
申請 2月~5月 → 試験 7月 →9月処分
申請 6月~9月 → 試験11月 →2月処分
2.試験回数
1回の申請について1回とする。不合格の場合は却下処分をする。
3.地理試験免除要件
新たな免除要件として下記①と②の何れかに該当する場合に
地理試験免除をなります。
①申請する営業区域において、申請日以前継続して10年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者で、
申請日以前5年間無事故無違反であった者(雇用先の変更に伴う離職期間の合計は30日以内)。
②申請する営業区域において、申請日以前継続して15年以上タクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されている者。
(雇用先の変更に伴う離職期間の合計は45日以内)。なお、申請日以前3年間及び申請日以降の道路交通法の無違反が求められます
(申請日の1年前以前における1回1点は処分を受けていないものとみなされます)。
※令和4年より特例での新規免許受験が始まりました。それに伴い、離職期間も期間限定で延長されております。
●運転経歴要件
A. 35才未満の方
1.申請する営業区域において申請日以前継続して10年以上同一のタクシー又はハイヤー事業者に運転手として雇用されていること。
2.申請日以前10年間無事故無違反であること。
B.35才以上40才未満の方
1.申請日以前、申請する営業区域において自動車の運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者と雇用された期間で、
個人タクシー事業者又は代務運転者であった期間を含む)が10年以上であること。この場合、
一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は 50%に換算する。
2.上記1.の運転経歴のうちタクシー・ハイヤーの運転を職業をしていた期間 が5年以上であること。
3.申請する営業区域においてタクシー・ハイヤーの運転を職業としていた期間 が申請日以前継続して3年以上であること。
4.申請日以前10年間無事故無違反である者については、40才以上65才未満 の要件によることができるものとする。
C. 40才以上65才未満の方
1.申請日以前25年間のうち、自動車その運転を専ら職業とした期間(他人に運転専従者として雇用されていた期間で、
個人タクシー事業者又はの代務運転者であった期間を含む)が10年以上であること。この場合、
一般旅客自動車運送事業用自動車以外の自動車の運転を職業とした期間は50%に換算する。
2.申請する営業区域において、申請日以前3年以内に2年以上タクシー・ハイヤーの運転を職業としていた者であること。
[適用]
1) Bの1及びCの1の「自動車の運転」に係る自動車については、道路運送 車両法施行規則(昭和26年運輸省令74号)
別表第一に規定する普通自動車(四輪以上の自動車に限る)小型自動車(四輪以上に限る)及び
軽自動車(民間患者輸送事業の用に供する自動車に限る)とする。
2) Bの3及びCの2の「タクシー・ハイヤーの運転を職業としていた者であること」については、
当初、タクシー又はハイヤーの運転者として雇用され、引き続き運行管理者又は整備管理者として選任された場合を含む。
●法令遵守状況
(1) 道路交通法
イ. 申請日の3年前から速度違反や駐車違反等の道路交通法違反により処分を受けていないこと。
ただし、申請日から1年以上前の違反処分1点に限り処分を受けていないものとみなす。
ロ. 運転免許の取消し処分を受けた場合にあっては、申請日の5年前以前にその処分を終了していること。
(2) タクシー業務適正化臨時措置法
運転者登録の取消し処分を受けた場合にあっては、申請日の5年前以前にその処分が終了していること。
●資金計画
自己名義の預貯金200万円以上を自己資金として申請前より常時確保しておくこと。
(申請時は定期預金専用又は証書
●住居・営業所
(1) 事業区域内に申請日前より居住していること。
(ただし、事業区域外に居住している家族から離れて単身事業区域内に転居した場合には、
転居先の公共料金等の領収書等が必要となります)。
(2) 事業区域内にあり、住居と営業所とが同一であること。
(3) 居住する住居に永続性があること。
●車庫
車庫については法令及び地理試験の合格後、関東運輸局長が指定する日(資格要件の最終審査)の前に確保すること。
(1) 申請する営業区域内にあり、営業所から直線で2㎞以内であること。
(2) 計画する事業用自動車の全体を収容することができるものであること。
(3) 隣接する区域と明確に区別されているものであること。
(4) 土地・建物について3年以上の使用権限を有するものであること。
(5) 建築基準法(略.)・都市計画法(略.)・消防法(略.)・農地法等(略.)の関係法令に抵触しないものであること。
(6) 計画する事業用自動車の出入りに支障がなく、前面道路が車輛制限令(略.)に抵触しないものであること、なお前面道路が私道の場合であっては、当該私道の通行に係る使用権限を有する者の承認があり、かつ当該私道に接続する公道が車輛制限令に抵触しないものであること。
申請要件は申請時の年齢によって違ってきます。概ねタクシー・ハイヤー事業者に運転者として雇用されていた期間が10年以上であり、申請時以前3年間無事故無違反で65歳未満であれば可能です。
詳細は事務所でお伺いいたします。
☎03-3761-4141
担当 山元 茂四・関則夫・山本貴史
合同勉強会
(城南・大田一・品川三)
開催日時: 毎月第2日曜日・第4日曜日の12時から実施しています。
ただし、8月第2日曜日と12月第4日曜日はお休みです。
受 講 料: 1回の受講につき法令のみ1,000円、
地理あり受講1,500円
資 料: 法令集(2,075円)、地理試験用地図(2,930円)は事務所で購入できます。
注意
2020年新型3月コロナウイルスにより中止していた勉強会ですが、三蜜環境を考慮し勉強会の開催をしております。安心安全な勉強会を目指しますので宜しくお願い致します。